第6代会長小松 勝
平成23年度~現在 |
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第8回生 |
第5代会長菅野 恭助
平成14年度~22年度 |
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第6回生 |
第4代会長安原 哲章
昭和62年度~平成13年度 |
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第3回生 |
第3代会長鎌田 勇志
昭和54年度~61年度 |
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第2回生 |
第2代会長林 正美
昭和46年度~53年度 |
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第2回生 |
初代会長奥田 美明
昭和44年度~45年度 |
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第1回生 |
第1章 総則 | |||||||||||
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(名称) | |||||||||||
第1条 | 本会は東北歯科技工専門学校校友会と称する。 | ||||||||||
(目的) | |||||||||||
第2条 | 本会は会且相互の親睦と向上を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||
(事務所の所在地) | |||||||||||
第3条 | 本会は事務所を仙台市太白区向山四丁目27番8号東北歯科技工専門学校内におく。 | ||||||||||
(都道府県校友会) | |||||||||||
第4条 |
1.本会は都道府県に地方校友会を置くことが出来る。 2.地方校友会は支部を置くことが出来る。 |
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第2章 事業 | |||||||||||
(事業) | |||||||||||
第5条 |
本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。 1.会員の福祉,共済 本会会員が非常災害及び長期の疾病を蒙りたる場合,若しくは死亡した場合は.理事会の議決により見舞金及び弔慰金を贈る。 2.会誌.機関紙.名簿等の刊行 3.講演会.研究会等の開催 4.母校の後援 |
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(目的) | |||||||||||
第6条 | 削除 | ||||||||||
第3章 会員 | |||||||||||
(会員の資格) | |||||||||||
第7条 |
本会の会員は次の項に該当し,且つ会費を納入させる者を以て組織する。 1.正会員 (1)東北歯科技工専門学校の卒業者。 (2)母校に縁故をもつ歯科技工士で、本会理事会で承認された者。 2.特別会員 母校教職員並びに母校に縁故を持つ者にして、本会正会員より推薦され本会理事会で承認された者。 3.名誉会員 本校及び本会に特別功労があって本会理事会で推薦され、総会で承認された者。 |
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(会員の権利,義務) | |||||||||||
第8条 |
本会の会員は次の権利,義務を有する. 1.会見は会員名簿の記載事項(住所・勤務先・氏名)を変更した場合は、所属の校友会 (住所変更の場合は新所属の校友会)を経由して本会に届出をする。但し地方校友会の なき場合は、本人が直接本会に届出をする。 2.会員死亡の場合は所属校友会がこの手続きを行う。 3.会員は総会に出席して自己の意見を述べることが出来る。 4・会員は所定の会費及び定められたる負担金を納入する義務を負う。 5・会見にして引き続き1ヶ年間会費の納入なく,督促に応じない者は退会と認める。 6.名誉会員及び顧問は会費を免除する。 |
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第4章 役員 | |||||||||||
(役員の定数) | |||||||||||
第9条 |
本会に次の役員を置く。
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(役員の任期) | |||||||||||
第10条 |
1.役員の任期は3年とする。 2.補欠のため就任した役員の任期は.その前任者の残任期間とする。 3・任期の満了又は辞任によって退任した役員は,新たに選任,選出された役員が就任するまで、なお役員の職務を行う。 |
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(会頭) | |||||||||||
第11条 | 本会は母校の理事長若しくは校長を会頭に推薦する。 | ||||||||||
(会長,副会長,評議員,理事,監事) | |||||||||||
第12条 |
1.会長は本会を代表し,会務を統括する。 2.副会長は会長を補佐し,会長事故ありたる時はその職務を代行する。 3.評議員は会員を代表し,会務の大綱を決定する。 4.理事は本会の常務を担当し,会務を処理する。 5.監事は民法第59条に規定された職務を行う。 |
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(役員の選任,選出) | |||||||||||
第13条 | 会長は評議員会に於て合議の上選出し,総会の承認を得るものとする。 | ||||||||||
第14条 | 副会長は正会員中より.会長之を選任する。 | ||||||||||
第15条 |
評議員は次の規定に基づき選任する。 1.正会員中より会長が選任した者。 2.正会員中より会頭の特に推薦した者。 |
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第16条 | 理事は評議員中より会長之を選任する。 | ||||||||||
第17条 | 監事は評議員会に於て正会員中より之を選出する。 | ||||||||||
(顧問) | |||||||||||
第18条 |
本会に顧問を置くことが出来る。 顧問は本会役員を歴任した者に対して、理事会に於て推薦し総会に於て承認を得るものとする。 |
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第5章 会議 | |||||||||||
(会議の種別) | |||||||||||
第19条 | 会議は総会及び評議員会とし、これをそれぞれ定時、及び臨時に分ける。 | ||||||||||
(総会) | |||||||||||
第20条 |
1.定時総会は毎年年度頭初に開催する。 2.臨時総会は必要の時随時開催する。 |
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第21条 | 総会は会長が之を招集する。 | ||||||||||
(総会に附議する事項) | |||||||||||
第22条 |
次の事項は総会の議決を経なければならない。 1.会則の変更 2.毎事業年度の事業計画の設定及び変更 3.収支予算及び決算の議決並びに認定 4.剰余金及び欠損金の処分 5.会員の表彰及び除名 6.その他重要な事項 |
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(評議員会) | |||||||||||
第23条 | 定時評議員会は毎年1回総会前に開催し,臨時評議員会は随時必要の時開催する。 | ||||||||||
第24条 | 評議員会は第2条の目的,主旨を体し,本会の運行を決議する。 | ||||||||||
第25条 | 第15条,第1項により選任された評議員は,評議員会を総会に代える決議を行うことが出来る。 | ||||||||||
(理事会) | |||||||||||
第26条 |
1.定時理事会は毎年2回開催し.臨時理事会は随時必要の時開催する。 2.理事会は本会の常務を担当し,会務を処理する。 |
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第27条 | 会長は理事の職務の分掌を定め,会務を分担,執行せしめる。 | ||||||||||
(評議員,理事の義務) | |||||||||||
第28条 |
1.評議員は会長の招集に可及的に応ずる義務がある。 2.理事はその責任を妨げないように他の会の役員等なるべく兼務しないこと。 |
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(委員会) | |||||||||||
第29条 |
1.本会は第5条の事業の執行に関し委員会(諮問機関を含む)を設置することが出来る。 2.委員会並びに委員に関する規定は別に之を定む。 |
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第6章 会計 | |||||||||||
(会計の責任者) | |||||||||||
第30条 | 本会の会計は,会長の選任した会計理事が之に当る。 | ||||||||||
(会計年度) | |||||||||||
第31条 | 本会の会計年度は,毎年6月1日に始まり,翌年5月31日に終るものとする。 | ||||||||||
(経費) | |||||||||||
第32条 | 本会の経費は会費,入会金,負担金,寄付金,その他の収入を以て之に当てる。 | ||||||||||
(会費) | |||||||||||
第33条 | 本会の会費は,評議員会に於て決する。 | ||||||||||
第34条 | 既納の会費又は負担金は,いかなる事情によるも返還しない。 | ||||||||||
第35条 | 母校後援の経費は別途会計とする。 | ||||||||||
(会計の監査) | |||||||||||
第36条 | 本会の決算については,監事の監査を得た上、理事会に諮り総会の承認を得なければならない。 | ||||||||||
(剰余金の処分) | |||||||||||
第37条 | 決算の剰余金を生じたときは,その全部又は一部を積立てるかもしくは,繰越金として次年度収入に繰越すものとする。 | ||||||||||
第7章 表彰・除名 | |||||||||||
(表彰) | |||||||||||
第38条 | 本会会員にして特に本会の発展につくしたものは.これを表彰することができる。 | ||||||||||
(除名) | |||||||||||
第39条 | 本会会員にして本会の主旨に違反し又はその体面を汚したものは,本理事会の議決を経て除名することができる。 | ||||||||||
(附則) | |||||||||||
第40条 | 本会則は平成3年6月29日より施行する。 |
本会入会に関する運営細則 | |
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第1条 | 本会に入会しようとするものは,所定の入会申込書に記入し,入会金を添えて校友会に 提出しなければならない。 |
第2条 | 新卒業者の入会に関しては,卒業予定年度内に入会金及び1ヶ年の会費を前納し,入会の手続きを完了するものとする。 |
第3条 | 会則第8条第5項により退会と見做されたものが 2ケ月以内にその未納会費を支払ったときは, 引続き会員としての資格を認める。 |
第4条 |
1.旧卒業生にして本会に未入会であったものが新たに入会を希望するとき,または一度退会して再入会を希望するときは,
理事会においてその所遇並びに入会の可否を審議決定し評議員会の承認を得るものとする。 2.その際の入会金は.次の通りとする。 1.未入会者の場合 新卒者の倍額 2.再入会者の場合 10,000円 |
附則 | 本細則は,平成11年7月11日より施行する。 |